著作権と同人

昨今、秋葉原をウロウロしておりますと、美少女系の絵が秋葉原駅にまで溢れ、我々美少女ダイスキーには心の故郷になりつつあるなぁと感じます。世界の電気街から電気と美少女とホビーの街、オタッキータウンと言う感じですね。華やかな美少女ゲーム屋さんがドドーンとある傍ら、どこかひっそりと、それでいてやたらに繁盛している同人ショップが目に付きます。10年程前には想像もできなかった同人誌専門店。同人屋としてはイベント販売以外でもいつでも販売できる便利で助かるお店です。しかし、同人誌を店頭販売する事はそれまで個人流通だった同人誌を一般流通に載せてしまっている事になります。アンダーグランドで個人の趣味の領域だったパロティ同人が表立って出て来てしまった訳です。

まず著作権法は今更説明するまでもないと思います。
パロディ同人誌は著作権法の、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」にあたる著作物と考えられるのが一般的です。厳密に言えば全て元の著作権者に承諾を得ない限り「著作権の侵害」に値する著作物になると思います。今現在これが成り立っているのは単に、「黙認」、もしくは著作権者が知らないだけの事で、やろうと思えば著作権者はいつでも訴える事ができます。訴えるにも、企業イメージが下がる、または自社のパロディ同人をやって人達は自社ブランドのファンであるため、ファンを裏切る行為になると言う事で実際には著作権者も訴えるのも難しいのではないかと思います。
また、著作権法は親告罪なので、著作権者が訴えない限り、「存在」しているだけでは犯罪行為にはなりません。

メーカー側はどのようにこれらの件を見ているのでしょうか?実際に美少女ゲーム業界にアンケートしてみました。

Q1:御社では自社ブランド作品の2次創作(パロディー同人)を許可してますか?
Q2:パロディ同人創作物が一般の流通に乗って販売されている事は許容できますか?
Q3:同人界と美少女ゲーム業界は表裏一体と思いますか?
Q4:自社作品が同人で盛り上がると嬉しいですか?
同人界へ言いたい事


今回ご回答を頂いたメーカー様は24社でした、ご協力ありがとうございました。

モノ申すBBS

ご意見ご感想、次回テーマ希望はこちらまで。

具体的なメーカー名、タイトル、個人名などの記載、誹謗中傷ネタはでお断りします。



D-Dreamプラチナ館メンズD-Dreamプラチナ館レディースD-Dreamゴールド館メンズD-Dreamゴールド館レディース
TOPご利用案内個人情報保護について特商法についてリンクについてお問い合わせサイトマップ
2002-2008 © D-Dream All rights reserved.