Q2:パロディ同人創作物が一般の流通に乗って販売されている事は許容できますか?

◆個人流通の枠を越えてパロディ同人創作物が一般流通している事についてはどうでしょうか?◆

容認できる
容認できません
営利目的と認識しなければOK
回答できません
条件付きで容認
事例によって異なります
納得はいかないが容認
出版社からの流通は容認できない

具体的なご意見
一般の流通に乗ってしまう場合、個人の趣味の範囲内の物ではなく、『商品』であると思いますので、無承諾であれば許容しかねます。
『同人』と言うスタンスが営利目的ではないと思っているからこそのパロディ制作許可ですので、『商品』を作るのであれば許可できません。
作品には必ず著作件があるはずです。昨今の現状を見ますと同人サークルのオリジナリティーが無くなり簡単に儲かるからと我々業界からみた場合コピーと同じ事と思う。もう少し、著作物についての認識を改めて欲しい。
自社製品の販売促進の役目も果たしていますから、問題無いと思います。ただ、個人的な同人活動と異なり、出版社が企業活動の一環として動くのであれば事前承諾は礼儀として必要と考えます。
一般流通に乗せるということは同人の範疇を超えることだと思いますが、現在は特にそれを制限しようとは考えていません。
同人は商業ではないと考えていますので、これは許容できません。ただ、わざわざ通販をしたり、会場に足を運ばなくても入手できるようになったせいで、買い手側にとっては、この上なくありがたい存在でしょうね。
弊社にて許容「する」「しない」という返答は現在のところ出来ません。メーカーと販売会社だけの問題には出来ないと思いますので。
流通に乗っていても営利目的でなければ問題はないと思います。ただ現実としては、線引きは難しいかと思います。
複雑な思いです(笑)
著作権法を極端に侵さない限りは。
同人扱いである限り容認します。
同人誌専門店などで売られている分には問題ないと思いますが、一般の出版社から出ている物などは些か行き過ぎかな、と思います。
大変難しい問題だと思います。最近では同人作品でも大手販売店で流通していたりしますので、同人と商業の線引きが大変難しいと感じています。しかし、基本的には許容するつもりでおります(まだそのような問題に直面したことがないので)。
商業流通ルートに載せる場合は連絡が欲しいです。ただ、個人的には、パロディは著作権法的に問題ないと思いますので、強制はできないと思います。
流通が許可している以上、特に問題はない物と思っております。
それもひとつの流通だと思っています。
販売者の間で話し合いがなされ、合意していれば許容できるかと思います。
意外にも色々条件は付きますが半分以上のメーカーが容認しております。流通に乗っているものは「同人」ではなく、「商品」だと言う意見はとても分かり易い表現だと思います。出版社からの流通は容認できないと言うのはいわゆる「同人誌アンソロジー」と言うやつですね。こちらの場合メーカー側と無提携でやっている所は容認できないと言う事です。ちょっと質問の域を越えておりますが、ご意見が出ましたので取り上げました。

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